法令

消火設備の設置基準を整理する

地下タンク貯蔵所に設ける第5種消火設備の個数や、電気設備に対する消火設備の設置間隔、所要単位の計算方法など、消火設備にまつわる数値基準と種別区分を政令・規則から確認します。

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  • #消火設備
  • #大型消火器
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消火設備の分野では、種別(第1種〜第5種)の区分だけでなく、設置個数や間隔といった数値基準も細かく問われます。今回は5つの記述をまとめて問う設問を題材に、種別区分の落とし穴と数値基準を条文から確認します。

例題

消火設備について、次のうち誤っているものはどれか。

  1. 消火粉末を放射する小型消火器および水バケツは、第5種消火設備である。
  2. 二酸化炭素消火設備および二酸化炭素を放射する大型消火器は、いずれも第3種消火設備である。
  3. 地下タンク貯蔵所には、第5種消火設備を2個以上設けなければならない。
  4. 電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積100平方メートルごとに1個以上設けなければならない。
  5. 所要単位の計算方法として、危険物は指定数量の10倍を1所要単位とする。

正解は (2) です。

根拠条文

危険物の消火設備は、危険物の規制に関する政令第20条・別表第五により第1種〜第5種に区分されます。

種別主な設備
第1種屋内消火栓設備、屋外消火栓設備
第2種スプリンクラー設備
第3種水蒸気・水噴霧・泡消火設備、不活性ガス(二酸化炭素)消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備(いずれも固定式)
第4種大型の消火器
第5種小型の消火器、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩

消火器の大小についても、別表第五の備考に明記されています。

消火器は、第四種の消火設備については大型のものをいい、第五種の消火設備については小型のものをいう。(別表第五備考二)

つまり、消火器は放射する薬剤の種類ではなく、大型か小型かによって第4種と第5種のどちらかに分類されます。第1〜3種はあくまで固定設置型の消火設備の区分であり、可搬式の消火器はどの薬剤を使っていても第1〜3種には分類されません。

(2)がなぜ誤りか

(2)は「二酸化炭素消火設備および二酸化炭素を放射する大型消火器は、いずれも第3種消火設備である」としていますが、正しくは次のように種別が分かれます。

  • 二酸化炭素消火設備(不活性ガス消火設備、固定式) → 第3種
  • 二酸化炭素を放射する大型消火器 → 大型の消火器なので第4種

固定設置型の「設備」と可搬式の「消火器」は、似た薬剤を使っていても分類の基準が異なります。設備は薬剤の種類で第1〜3種に分かれるのに対し、消火器は大きさだけで第4種か第5種に決まる、という違いが(2)の誤りです。

数値基準の確認

(3)〜(5)は、危険物の規制に関する規則に定められた数値基準です。

基準根拠条文内容
地下タンク貯蔵所の第5種消火設備第35条第1項一号2個以上設けること
電気設備に対する消火設備第36条第1項面積100平方メートルごとに1個以上設けること
所要単位の計算方法(危険物)第30条指定数量の10倍を1所要単位とすること

これらはいずれも条文どおりの記述であり、(3)(4)(5)は正しい内容です。

選択肢の判定

選択肢記述内容判定
(1)消火粉末を放射する小型消火器および水バケツは第5種消火設備○ 正しい
(2)二酸化炭素消火設備および二酸化炭素を放射する大型消火器は、いずれも第3種消火設備✕ 大型消火器は第4種
(3)地下タンク貯蔵所には第5種消火設備を2個以上設ける○ 正しい
(4)電気設備に対する消火設備は面積100平方メートルごとに1個以上設ける○ 正しい
(5)所要単位の計算方法として、危険物は指定数量の10倍を1所要単位とする○ 正しい

まとめ: 消火設備を分類するときは、「固定設置型の設備(第1〜3種、薬剤の種類で区分)」と「可搬式の消火器(第4種=大型、第5種=小型)」を分けて考えるのがコツです。同じ二酸化炭素やハロゲン化物であっても、固定設備なら第3種、消火器(可搬式)なら大きさによって第4種か第5種に分類されます。

参考文献