消火設備の設置基準を整理する
地下タンク貯蔵所に設ける第5種消火設備の個数や、電気設備に対する消火設備の設置間隔、所要単位の計算方法など、消火設備にまつわる数値基準と種別区分を政令・規則から確認します。
消火設備の分野では、種別(第1種〜第5種)の区分だけでなく、設置個数や間隔といった数値基準も細かく問われます。今回は5つの記述をまとめて問う設問を題材に、種別区分の落とし穴と数値基準を条文から確認します。
例題
消火設備について、次のうち誤っているものはどれか。
- 消火粉末を放射する小型消火器および水バケツは、第5種消火設備である。
- 二酸化炭素消火設備および二酸化炭素を放射する大型消火器は、いずれも第3種消火設備である。
- 地下タンク貯蔵所には、第5種消火設備を2個以上設けなければならない。
- 電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積100平方メートルごとに1個以上設けなければならない。
- 所要単位の計算方法として、危険物は指定数量の10倍を1所要単位とする。
正解は (2) です。
根拠条文
危険物の消火設備は、危険物の規制に関する政令第20条・別表第五により第1種〜第5種に区分されます。
| 種別 | 主な設備 |
|---|---|
| 第1種 | 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備 |
| 第2種 | スプリンクラー設備 |
| 第3種 | 水蒸気・水噴霧・泡消火設備、不活性ガス(二酸化炭素)消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備(いずれも固定式) |
| 第4種 | 大型の消火器 |
| 第5種 | 小型の消火器、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩 |
消火器の大小についても、別表第五の備考に明記されています。
消火器は、第四種の消火設備については大型のものをいい、第五種の消火設備については小型のものをいう。(別表第五備考二)
つまり、消火器は放射する薬剤の種類ではなく、大型か小型かによって第4種と第5種のどちらかに分類されます。第1〜3種はあくまで固定設置型の消火設備の区分であり、可搬式の消火器はどの薬剤を使っていても第1〜3種には分類されません。
(2)がなぜ誤りか
(2)は「二酸化炭素消火設備および二酸化炭素を放射する大型消火器は、いずれも第3種消火設備である」としていますが、正しくは次のように種別が分かれます。
- 二酸化炭素消火設備(不活性ガス消火設備、固定式) → 第3種
- 二酸化炭素を放射する大型消火器 → 大型の消火器なので第4種
固定設置型の「設備」と可搬式の「消火器」は、似た薬剤を使っていても分類の基準が異なります。設備は薬剤の種類で第1〜3種に分かれるのに対し、消火器は大きさだけで第4種か第5種に決まる、という違いが(2)の誤りです。
数値基準の確認
(3)〜(5)は、危険物の規制に関する規則に定められた数値基準です。
| 基準 | 根拠条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 地下タンク貯蔵所の第5種消火設備 | 第35条第1項一号 | 2個以上設けること |
| 電気設備に対する消火設備 | 第36条第1項 | 面積100平方メートルごとに1個以上設けること |
| 所要単位の計算方法(危険物) | 第30条 | 指定数量の10倍を1所要単位とすること |
これらはいずれも条文どおりの記述であり、(3)(4)(5)は正しい内容です。
選択肢の判定
| 選択肢 | 記述内容 | 判定 |
|---|---|---|
| (1) | 消火粉末を放射する小型消火器および水バケツは第5種消火設備 | ○ 正しい |
| (2) | 二酸化炭素消火設備および二酸化炭素を放射する大型消火器は、いずれも第3種消火設備 | ✕ 大型消火器は第4種 |
| (3) | 地下タンク貯蔵所には第5種消火設備を2個以上設ける | ○ 正しい |
| (4) | 電気設備に対する消火設備は面積100平方メートルごとに1個以上設ける | ○ 正しい |
| (5) | 所要単位の計算方法として、危険物は指定数量の10倍を1所要単位とする | ○ 正しい |
まとめ: 消火設備を分類するときは、「固定設置型の設備(第1〜3種、薬剤の種類で区分)」と「可搬式の消火器(第4種=大型、第5種=小型)」を分けて考えるのがコツです。同じ二酸化炭素やハロゲン化物であっても、固定設備なら第3種、消火器(可搬式)なら大きさによって第4種か第5種に分類されます。
参考文献
- 危険物の規制に関する政令 | e-Gov法令検索(第20条、別表第五)
- 危険物の規制に関する規則 | e-Gov法令検索(第30条、第35条、第36条)