法令

消防本部のある市町村に給油取扱所を設置するとき、どんな手続きが必要?

給油取扱所を設置するとき、必要なのは届出だけなのか、それとも許可なのか。設置場所によって許可権者がどう変わるかを、消防法第11条第1項の区分に沿って整理します。

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製造所等を設置するとき、行政に対して必要な手続きは「届出」なのか「許可」なのか、そして誰に対して行うのかは設置場所によって変わります。今回は、最も出題頻度の高い「消防本部及び消防署を置く市町村」に給油取扱所を設置するケースを題材に、必要な手続きとその相手先を整理します。

例題

消防本部および消防署が置かれている市町村の区域に給油取扱所を設置する場合の手続きとして、次のうち正しいものはどれか。

  1. その区域を管轄する消防署長に届け出る。
  2. その区域を管轄する市町村長に届け出る。
  3. その区域を管轄する消防署長の許可を受ける。
  4. その区域を管轄する市町村長の許可を受ける。
  5. その区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける。

正解は (4) です。

根拠条文

許可権者を定めているのは、危険物の規制に関する政令ではなく消防法第11条第1項です。政令第6条(設置の許可の申請)は、この消防法第11条第1項の区分をそのまま引用する形になっています。

製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。(消防法第11条第1項)

条文が定めているのは「許可」であり、「届出」ではありません。まずこの時点で、届出を挙げる(1)(2)は消去できます。

許可権者は、設置場所が消防本部等所在市町村かどうかで決まります。

設置場所許可権者
消防本部等所在市町村の区域市町村長
それ以外の市町村の区域都道府県知事

※ パイプラインで危険物を移送する「移送取扱所」は取扱いが異なり、その区域のみに設置される場合を除き、都道府県知事(2以上の都道府県にまたがる場合は総務大臣)の許可が必要です。

判断の分かれ目は「消防本部等所在市町村」かどうか

移送取扱所を除く製造所等について、許可権者を分けているのは、その市町村に消防本部及び消防署が置かれているかどうかだけです。

  • 消防本部等所在市町村の区域 → 市町村長の許可
  • それ以外の市町村の区域 → 都道府県知事の許可

設問は「消防本部および消防署が置かれている市町村の区域」と明示しているため前者に該当し、許可権者は市町村長です。市町村に消防本部・消防署があれば、その市町村自身が危険物施設の安全性を審査できる体制が整っている、という考え方に基づく区分です。

選択肢の判定

選択肢記述内容判定
(1)消防署長に届け出る✕ 手続きが「届出」ではなく「許可」
(2)市町村長に届け出る✕ 手続きが「届出」ではなく「許可」(許可権者は合っている)
(3)消防署長の許可を受ける✕ 許可権者が誤り。消防署長は許可権者ではない
(4)市町村長の許可を受ける○ 正しい
(5)都道府県知事の許可を受ける✕ 許可権者が誤り。都道府県知事が許可権者になるのは消防本部等所在市町村以外の場合

まとめ: 製造所等の設置には「許可」が必要であり、「届出」では足りません((1)(2)は誤り)。許可権者は消防署長ではなく、消防本部及び消防署を置く市町村の区域では市町村長、それ以外の市町村の区域では都道府県知事です。設問は前者に該当するため、正解は(4)となります。

参考文献