屋外貯蔵所で貯蔵できる危険物の組み合わせを見分ける
貯蔵所の中で唯一、扱える危険物の種類が制限される屋外貯蔵所。条文の条件を1つずつ照らし合わせて判定する方法を整理します。
貯蔵所にはいくつかの種類がありますが、その中で屋外貯蔵所だけは、扱える危険物の種類そのものに制限があります。今回は、ある危険物が屋外貯蔵所に置けるかどうかを、条文の条件と照らし合わせて1つずつ判定する方法を確認します。
例題
屋外貯蔵所で貯蔵することができる危険物の組み合わせとして、次のうち正しいものはどれか。
- 硫黄、エチルアルコール、灯油、アセトン
- 硫黄、灯油、軽油、シリンダー油
- 硫黄、ベンゼン、灯油、重油
- ジエチルエーテル、ガソリン、軽油、ギヤー油
- 硫化リン、軽油、クレオソート油、なたね油
正解は (2) です。
根拠条文
危険物の規制に関する政令第2条第7号は、屋外貯蔵所で貯蔵・取扱いができる危険物を次のように限定しています。
屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所
条文を分解すると、次の2つのグループに分かれます。
- 引火点の条件がつくもの:第2類の引火性固体、第4類の第一石油類 → いずれも「引火点0℃以上」の場合に限る
- 引火点の条件がつかないもの:第2類の硫黄、第4類のアルコール類・第二石油類・第三石油類・第四石油類・動植物油類 → 無条件で貯蔵可能
これに当てはまらない品目(特殊引火物、硫黄以外の第2類危険物、第1類・第3類・第5類・第6類など)は、そもそも屋外貯蔵所では貯蔵できません。
各選択肢の検討
| 選択肢 | 品目 | 判定理由 |
|---|---|---|
| (1) | 硫黄、エチルアルコール、灯油、アセトン | アセトンは第一石油類だが、引火点が0℃未満のため不可 |
| (2) | 硫黄、灯油、軽油、シリンダー油 | すべて条件を満たす |
| (3) | 硫黄、ベンゼン、灯油、重油 | ベンゼンは第一石油類だが、引火点が0℃未満のため不可 |
| (4) | ジエチルエーテル、ガソリン、軽油、ギヤー油 | ジエチルエーテルは特殊引火物のため対象外。ガソリンも第一石油類だが引火点が0℃未満のため不可 |
| (5) | 硫化リン、軽油、クレオソート油、なたね油 | 硫化リンは条文の列挙品目(硫黄・硫黄のみを含有するもの・引火性固体)に含まれないため不可 |
緑は屋外貯蔵所で貯蔵できる品目、赤は貯蔵できない品目を示します。
なぜ(2)だけが正しいか
(2)の4品目は、いずれも「硫黄」または「第二石油類・第四石油類」に当たります。
- 硫黄:第2類の中で明示的に許可された品目
- 灯油・軽油:第二石油類(引火点21℃以上70℃未満が目安)
- シリンダー油:第四石油類(引火点200℃以上)
第二石油類・第三石油類・第四石油類・アルコール類・動植物油類には、条文上そもそも引火点の下限が定められていません。そのため(2)はどの品目についても引火点を気にする必要がなく、無条件で屋外貯蔵所に貯蔵できます。
他の選択肢に共通するひっかけ
(1)(3)(4)は、いずれも第一石油類でありながら引火点が0℃未満の品目(アセトン、ベンゼン、ガソリン)を含んでいる点が共通しています。第一石油類という分類名だけを見て「第4類だから大丈夫」と判断すると誤ります。
また(4)のジエチルエーテルは特殊引火物であり、引火点の条件を検討するまでもなく屋外貯蔵所には貯蔵できません。(5)の硫化リンも同様に、第2類ではあっても「硫黄・硫黄のみを含有するもの・引火性固体」のいずれにも当たらないため、条文の列挙から漏れています。
まとめ
品目を見たら、まず「硫黄」「アルコール類・第二〜第四石油類・動植物油類」のどれかに当たらないか確認し、当たらなければ「引火性固体・第一石油類」として引火点0℃以上かどうかを確認する、という順序で機械的に判定できます。アセトン・ベンゼン・ガソリンのように第一石油類でありながら引火点がマイナスの品目は、この分野で繰り返し狙われる定番のひっかけです。
参考文献
- 危険物の規制に関する政令 | e-Gov法令検索(第2条第7号)