性質・消火

危険物の類ごとの性状を整理する

第1類〜第6類の危険物が持つ性状(酸化性固体、可燃性固体、自然発火性物質及び禁水性物質など)を、消防法別表第一の条文とともに整理します。

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危険物は第1類〜第6類に区分され、それぞれ固有の「性質」の名称が消防法に定められています。今回は5つの類をまとめて問う設問を題材に、類ごとの性状を整理します。

例題

危険物の類ごとの性状について、誤っているものはどれか。

  1. 第1類危険物は、酸化性の固体である。
  2. 第2類危険物は、可燃性の固体である。
  3. 第3類危険物は、禁水性の固体のみである。
  4. 第5類危険物は、自己反応性の固体または液体である。
  5. 第6類危険物は、酸化性の液体である。

正解は (3) です。

消防法別表第一による類ごとの性状

消防法別表第一は、類ごとに「性質」の名称と代表的な品名を次のように定めています。

類別性質状態代表的な品名
第1類酸化性固体固体塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類など
第2類可燃性固体固体硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、マグネシウムなど
第3類自然発火性物質及び禁水性物質固体又は液体カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りんなど
第4類引火性液体液体特殊引火物、第一石油類、アルコール類など
第5類自己反応性物質固体又は液体有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物など
第6類酸化性液体液体過塩素酸、過酸化水素、硝酸など

(1)(2)(4)(5)はいずれもこの表のとおりで正しい記述です。

(3)がなぜ誤りか

第3類の性質は、別表第一の備考でこう定義されています。

自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であつて、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。(別表第一備考八)

この定義には、(3)の記述と食い違う点が2つあります。

  • 「又は」でつながれている:自然発火性・禁水性のどちらか一方の性質を示せば第3類に該当します。両方の性質を持つ物質(カリウム、ナトリウムなど)もありますが、片方の性質しか持たない物質も存在します。たとえば黄りんは自然発火性がある一方、水中に保存されるように禁水性ではありません。
  • 「固体又は液体」:第3類は固体に限定されていません。品名の中にはアルキルアルミニウムやアルキルリチウムのように常温で液体のものも含まれます。

つまり(3)は、性質の面で「禁水性のみ」と限定している点、状態の面で「固体のみ」と限定している点の2点で誤りです。

選択肢の判定

選択肢記述内容判定
(1)第1類危険物は酸化性の固体である○ 正しい
(2)第2類危険物は可燃性の固体である○ 正しい
(3)第3類危険物は禁水性の固体のみである✕ 自然発火性のみの物質や液体のものもある
(4)第5類危険物は自己反応性の固体または液体である○ 正しい
(5)第6類危険物は酸化性の液体である○ 正しい

まとめ

危険物の類ごとの性状は、名称(酸化性固体・可燃性固体・自然発火性物質及び禁水性物質・引火性液体・自己反応性物質・酸化性液体)をそのまま覚えるのが基本です。ただし第3類だけは「自然発火性」と「禁水性」という異なる性質を持つ物質が混在し、状態も固体・液体の両方があるため、他の類より条件を限定した誤答が作られやすい分野です。「〜のみ」という限定表現が出てきたら特に注意しましょう。

参考文献