法令

消防法上の危険物に該当するかどうかを見分ける

消防法上の危険物の定義とその範囲を確認します。

読了 5分 中級
  • #危険物の定義
  • #別表第一

危険物取扱者試験では、そもそも「消防法上の危険物」に該当するかどうかを問う設問も出題されます。今回は5つの物質から該当しないものを選ぶ設問を題材に、危険物の定義を確認します。

例題

次のうち、消防法に定める危険物に該当しないものはどれか。

  1. 過酸化水素
  2. 硫黄
  3. 硝酸
  4. ナトリウム
  5. 液化プロパン

正解は (5) です。

各選択肢の検討

選択肢物質類別・性質危険物に該当するか
(1)過酸化水素第6類・酸化性液体○ 該当する
(2)硫黄第2類・可燃性固体○ 該当する
(3)硝酸第6類・酸化性液体○ 該当する
(4)ナトリウム第3類・自然発火性物質及び禁水性物質○ 該当する
(5)液化プロパン(常温常圧で気体)✕ 該当しない

なぜ(5)が該当しないか

消防法別表第一は、危険物の性質を「酸化性固体」「可燃性固体」「自然発火性物質及び禁水性物質」「引火性液体」「自己反応性物質」「酸化性液体」の6つに区分していますが、これらの定義はいずれも固体または液体を前提としています。たとえば第1類の定義にはこうあります。

酸化性固体とは、固体(液体又は気体以外のものをいう。)であつて…(別表第一備考一)

このように、「固体」は液体・気体のいずれでもないものと定義されており、消防法上の危険物はそもそも固体か液体に限られ、気体は対象外です。

液化プロパン(LPガスの主成分)は常温・常圧では気体であり、液化した状態で貯蔵・輸送されていても、性質上は「気体」に分類されます。そのため、消防法の危険物には該当せず、代わりに高圧ガス保安法などの別の法令によって規制されます。

類ごとの性質と代表的な品名

消防法別表第一は、類ごとに「性質」の名称と代表的な品名を次のように定めています。今回の(1)〜(4)がどの類に該当するかも、この表で確認できます。

類別性質状態代表的な品名
第1類酸化性固体固体塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類など
第2類可燃性固体固体硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、マグネシウムなど
第3類自然発火性物質及び禁水性物質固体又は液体カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りんなど
第4類引火性液体液体特殊引火物、第一石油類、アルコール類など
第5類自己反応性物質固体又は液体有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物など
第6類酸化性液体液体過塩素酸、過酸化水素、硝酸など

表のとおり、いずれの類も「固体」または「液体」に限られており、気体は最初から区分の対象に含まれていません。

まとめ

消防法上の危険物かどうかを判断するときは、まず「固体か液体か(気体ではないか)」を確認するのが第一歩です。液化石油ガス(LPG)やアセチレンガスなどの可燃性ガスは、いくら燃えやすくても消防法上の「危険物」には含まれず、高圧ガス保安法など別の法律で規制されるという点を押さえておきましょう。

参考文献