法令

移動タンク貯蔵所に備え付ける書類を整理する

危険物の規制に関する政令第26条第1項第9号に基づき、移動タンク貯蔵所に備え付けが義務付けられている書類を整理します。

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  • #完成検査済証
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移動タンク貯蔵所には、走行中の事故や検査に備えていくつかの書類の備え付けが義務付けられています。今回は5つの記述から義務のないものを選ぶ設問を題材に、備え付けが必要な書類を整理します。

例題

移動タンク貯蔵所には、一定の書類を備え付けることとされているが、次のうちその義務のないものはどれか。

  1. 完成検査済証
  2. 定期点検記録
  3. 設置許可証
  4. 譲渡または引渡し届出書
  5. 品名・数量または指定数量の倍数変更の届出書

正解は (3) です。

根拠条文

移動タンク貯蔵所に書類を備え付けるべきことは、危険物の規制に関する政令第26条第1項第9号に定められています。

移動タンク貯蔵所には、第八条第三項の完成検査済証、法第十四条の三の二の規定による点検記録その他総務省令で定める書類を備え付けること。(政令第26条第1項第9号)

この「総務省令で定める書類」の内容は、危険物の規制に関する規則が具体的に定めています。

令第二十六条第一項第九号の総務省令で定める書類は、第七条及び第七条の三の届出書とする。(規則、書類の備付け)

規則第7条・第7条の3の内容は次のとおりです。

  • 規則第7条:製造所等の譲渡又は引渡の届出書
  • 規則第7条の3:品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書

これらを整理すると、移動タンク貯蔵所に備え付けが義務付けられている書類は、次の4種類に限定されます。

  1. 完成検査済証(政令第8条第3項)
  2. 定期点検記録(法第14条の3の2)
  3. 譲渡又は引渡の届出書(規則第7条)
  4. 品名・数量又は指定数量の倍数変更の届出書(規則第7条の3)

各選択肢の検討

選択肢内容判定
(1)完成検査済証○ 義務あり(政令第26条第1項第9号)
(2)定期点検記録○ 義務あり(政令第26条第1項第9号)
(3)設置許可証✕ 義務なし。このような書類は政令・規則のいずれにも規定されていない
(4)譲渡または引渡し届出書○ 義務あり(規則第7条)
(5)品名・数量または指定数量の倍数変更の届出書○ 義務あり(規則第7条の3)

なぜ(3)が義務でないか

製造所等を新設する際には確かに市町村長等から「設置の許可」を受けますが、その後完成検査に合格して初めて交付されるのが完成検査済証であり、これが施設が適法に完成・稼働していることを証明する最終的な書類です。「設置許可証」という名称の独立した書類を移動タンク貯蔵所に備え付けさせる規定は、政令にも規則にも存在しません。

まとめ

移動タンク貯蔵所に備え付ける書類は「完成検査済証」「定期点検記録」「譲渡・引渡の届出書」「品名等変更の届出書」の4点セットで覚えるのがポイントです。

参考文献