製造所等の標識の基準を整理する
危険物の規制に関する規則第17条に基づき、製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)と移動タンク貯蔵所、それぞれの標識の大きさ・色・表示内容を整理します。
標識の基準は、固定施設と移動タンク貯蔵所とで大きさ・色がまったく異なり、数値を入れ替えたひっかけが作られやすい分野です。今回は5つの記述から誤っているものを選ぶ設問を題材に、標識の基準を整理します。
例題
標識について、次のうち誤っているものはどれか。
- 製造所等(移動タンク貯蔵所をのぞく)に設ける標識には、製造所等の名称を記載すること。
- 製造所等(移動タンク貯蔵所をのぞく)に設ける標識は、幅0.3m以上・長さ0.6m以上の板であること。
- 製造所等(移動タンク貯蔵所をのぞく)に設ける標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
- 移動タンク貯蔵所に掲げる標識は、地が黒色の板に黄色の反射塗料等で「危」と表示したものであること。
- 移動タンク貯蔵所に掲げる標識の大きさは、0.2m平方であること。
正解は (5) です。正しくは0.3m平方以上0.4m平方以下です。
根拠条文
標識に関する基準は、危険物の規制に関する規則第17条に定められています。
製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)の標識(第17条第1項)
一 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。
二 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
移動タンク貯蔵所の標識(第17条第2項)
令第十五条第一項第十七号の規定による標識は、0.3メートル平方以上0.4メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
各選択肢の検討
| 選択肢 | 内容 | 判定 |
|---|---|---|
| (1) | 製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)の標識には、製造所等の名称を記載すること | ○ 正しい |
| (2) | 製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)の標識は、幅0.3m以上・長さ0.6m以上の板であること | ○ 正しい(規則第17条第1項第1号) |
| (3) | 製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)の標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること | ○ 正しい(規則第17条第1項第2号) |
| (4) | 移動タンク貯蔵所に掲げる標識は、地が黒色の板に黄色の反射塗料等で「危」と表示したものであること | ○ 正しい(規則第17条第2項) |
| (5) | 移動タンク貯蔵所に掲げる標識の大きさは、0.2m平方であること | ✕ 誤り。正しくは0.3m平方以上0.4m平方以下 |
なぜ(5)が誤りか
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)に掲げる「危」の標識は、走行中の車両を離れた場所からでも視認できる必要があるため、一辺0.3m(30cm)以上0.4m(40cm)以下という比較的大きなサイズが定められています。(5)の「0.2m平方(20cm四方)」はこの基準より小さく、誤りです。
標識の基準まとめ
| 対象 | 大きさ | 色 | 表示内容 |
|---|---|---|---|
| 製造所等(移動タンク貯蔵所を除く) | 幅0.3m以上・長さ0.6m以上の板 | 地は白色、文字は黒色 | 当該施設である旨(製造所、給油取扱所等) |
| 移動タンク貯蔵所 | 0.3m平方以上0.4m平方以下 | 地は黒色、文字(反射塗料)は黄色 | 「危」の1文字 |
まとめ
標識の基準は「固定施設(移動タンク貯蔵所を除く)は幅0.3m以上・長さ0.6m以上、白地に黒文字」「移動タンク貯蔵所は0.3m平方以上0.4m平方以下、黒地に黄色反射塗料で『危』」という2系統で整理できます。数値や色を入れ替えた選択肢に注意しましょう。
参考文献
- 危険物の規制に関する規則 | e-Gov法令検索(第17条)