保安距離を「距離の短い順」で覚える
中学校は住宅と同じ扱いでよいのか、それとも病院と同じなのか。保安距離の対象と距離を、政令の条文にもとづいて短い順に整理します。
保安距離は数字だけ丸暗記すると、似た施設同士で数値を入れ替えられたときに対応できません。今回は「距離の短い順」に整理して、ひっかけに強くなる覚え方を紹介します。
例題
製造所等の中には、特定の建築物等との間に保安距離を保たなければならないものがある。その建築物等と保安距離との組み合わせとして、誤っているものはどれか。
- 住宅・・・10m以上
- 中学校・・・20m以上
- 高圧ガス施設・・・20m以上
- 病院・・・30m以上
- 重要文化財・・・50m以上
正解は (2) です。
保安距離の根拠条文
保安距離は危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号で定められています。製造所の基準として規定されていますが、屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所にも準用されます。
| 建築物等 | 保安距離 | 根拠 |
|---|---|---|
| 住居用の建築物 | 10m以上 | 政令第9条第1項第1号 イ |
| 学校・病院・劇場その他多数の人を収容する施設 | 30m以上 | 政令第9条第1項第1号 ロ |
| 重要文化財等 | 50m以上 | 政令第9条第1項第1号 ハ |
| 高圧ガス施設等(総務省令で定めるもの) | 20m以上 | 政令第9条第1項第1号 ニ + 危険物の規制に関する規則第12条第2項 |
| 特別高圧架空電線(7,000V超35,000V以下) | 水平距離3m以上 | 政令第9条第1項第1号 ホ |
| 特別高圧架空電線(35,000V超) | 水平距離5m以上 | 政令第9条第1項第1号 ヘ |
「高圧ガス施設等」の20mだけは政令本文に直接数値がなく、「総務省令で定める距離」に委任されています。その委任先である危険物の規制に関する規則第12条第2項が「二十メートル以上とする」と定めており、これが実質的な数値の根拠です。
選択肢の判定
| 選択肢 | 記載 | 正誤 | 正しい距離 |
|---|---|---|---|
| (1) | 住宅・・・10m以上 | 正しい | 10m以上 |
| (2) | 中学校・・・20m以上 | 誤り | 30m以上 |
| (3) | 高圧ガス施設・・・20m以上 | 正しい | 20m以上 |
| (4) | 病院・・・30m以上 | 正しい | 30m以上 |
| (5) | 重要文化財・・・50m以上 | 正しい | 50m以上 |
中学校は「学校」に区分されるため、住宅(10m)ではなく、病院・劇場と同じ「30m以上」のグループに属します。(2)は数値を1段階低いグループ(高圧ガス施設と同じ20m)にすり替えたひっかけです。よって誤っているのは (2)。
覚え方:距離の短い順に並べる
保安距離は、丸暗記するより距離の短い順に並べて構造で覚えるのがおすすめです。
- 3m・5m:特別高圧架空電線(電圧の高さで2段階に分かれる)
- 10m:住居
- 20m:高圧ガス施設等
- 30m:学校・病院・劇場(多数人を収容する施設)
- 50m:重要文化財等
数字が大きくなるほど「万一の事故のときに被害が深刻になりやすい対象」というイメージで並んでいると考えると覚えやすくなります。特に学校(中学校・高校含む)は病院と同じグループ=30mという対応関係を、高圧ガス施設(20m)と混同しないようにしましょう。
まとめ: 保安距離は10m・20m・30m・50mの4段階(電線を含めると6段階)です。数字だけでなく「どのグループに属する施設か」をセットで覚えることで、施設名を入れ替えるひっかけ問題に対応できます。
参考文献
- 危険物の規制に関する政令 | e-Gov法令検索(第9条第1項第1号)
- 危険物の規制に関する規則 | e-Gov法令検索(第12条第2項)